バースデイ休暇が取得できるようになりました

育児介護両立支援の一環として、中学校を卒業するまでのお子様を養育する従業員が、他の育児目的休暇や年次有給休暇とは別に、お子様の誕生日の当日又は前日又は翌日「バースデイ休暇」を取得できるようになりました。お子さんと楽しい1日を過ごして気分をリフレッシュ!

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